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『年収の壁・支援強化パッケージ』における被扶養者認定の取扱いについて
『年収の壁・支援強化パッケージ』における被扶養者認定の取扱いについて
マルハニチロ健康保険組合
政府より発表のありました「年収の壁・支援強化パッケージ」について、今般、厚生労働省より令和5年10月20日付にて具体的な事務手続き等が示されましたので、概要および当健康保険組合の対応につきまして下記の通りご案内いたします。
記
【概要】
健康保険の被扶養者の認定にあたっては、認定対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上および障害年金受給者は180万円未満)であることが条件となっております。今回は特例的な措置として「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」を行うこととしており、時間外労働の増加等による「一時的な収入変動」があり直近の年間収入見込みが130万円以上になる場合においては、事業主の証明により被扶養者として認定および継続加入が可能となります。
ただし、基本給や時給が上がった場合、あるいは恒常的な手当てが新設された場合など、今後も引き続き収入が増えることが確実な場合は、「一時的な収入変動」とは認められません。
【事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いについて】
≪対象者≫
・新たに扶養認定を希望する方
・現在被扶養者として認定されている方
≪実施期間≫
令和5年10月20日から当面の間(現時点では連続2回=2年間までが上限だが、終了時期は未定)
≪提出書類≫
上記1)に該当する方で、新たに被扶養者の認定を受ける時、または被扶養者資格確認調査(検認)時に必要な提出書類のほか、下記書類の提出が必要となります。
・被扶養者の収入確認にあたっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書(リンク)
・雇用契約書(写し)
【よくあるQ&A】
Q: 現在扶養に入っており、一時的な収入変動により130万円/年間を超えてしまいそうですが、どのような手続きが必要でしょうか。
A: 現時点で必要な手続きはありませんが、次回の被扶養者調査時に、今回の特例措置の対象となるような働き方をしている場合は、「一時的な収入変動」であることを確認するため、「事業主の証明」および「雇用契約書」の提出が必要となります。なお、今後も年間収入が恒常的に130万円を超えることが明らかな場合は、被扶養者として認定することはできませんので、速やかに削除申請をお願いいたします。
Q: 今回の措置の期間内であれば収入の上限を気にせず、いくらでも働いてよいということでしょうか。
A: 具体的な年間収入の上限は示されておりません。しかしながら、雇用契約上、年収が恒常的に130万円(60歳以上または障害年金等受給者は180万円)を超えることが明らかな場合、または下記の場合は被扶養者として認定することはできません。
・被扶養者の収入が、被保険者の収入の1/2を超える場合
・(別居の場合)被扶養者の収入が、被保険者からの送金額(仕送り)を上回る場合
・収入以外の認定要件を満たしていない場合
Q: 対象者は配偶者に限られますか。
A: 配偶者に限りません。
Q: 自営業者・フリーランスは、今回の措置の対象となりますか。
A: 自営業者・フリーランスの方は対象となりません。今回はあくまで事業主の人手不足等の事情に伴うもので、特定の事業主と雇用関係にない場合は対象となりません。
Q: 複数の事業所で勤務している場合、どの事業所で事業主の証明を作成すればよいでしょうか。
A: 一時的に年収が130万円以上となった要因である勤務先に依頼して作成してください。ただし、複数の事業所においてそれぞれ一時的な収入増加がある場合は、それぞれの勤務先に作成を依頼してください。
Q: 今回の措置はいつから開始されるのでしょうか。
A: 令和5年10月20日から適用開始となります。なお、適用開始前の扶養認定、および被扶養者に係る確認については遡及いたしません。
【関連資料】
以上