新着情報
健康保険証新規発行停止に伴う対応について
①現行保険証の新規発行停止
政令により、現行の保険証は令和6年12月2日に廃止され、廃止日以降の新規発行は終了します。医療機関等を受診する際は「マイナ保険証」を利用することになります。まだマイナンバーカードをお持ちでない方や、マイナンバーカードをお持ちの方で保険証の利用登録がお済みでない方は、お早めに「マイナ保険証」のご準備をお願いいたします。
なお、経過措置として、保険証廃止日以前に発行済の保険証は、令和7年12月1日まで利用することができます。
※マイナ保険証とは…健康保険証の利用登録が完了したマイナンバーカードのことです。
加入者がご自身でマイナンバーカードを取得し、マイナポータルや医療機関等の窓口等で
健康保険証の利用登録をする必要があります。
②資格確認書の発行
マイナ保険証によるオンライン資格確認ができない方には、加入者からの申請により「資格確認書」を発行します(はがきサイズ/コピーガード付の紙材質)。資格確認書を医療機関等へ提示することで、保険診療を受けることができます。
※オンライン資格確認とは…マイナンバーカードのICチップまたは健康保険証の記号番号等により、
オンラインで資格情報の確認ができることをいいます。
※資格確認書には有効期限があります。
資格確認書の交付対象者は下記に該当する方です。
1. マイナンバーカードを紛失した・更新中の者
2. マイナ保険証での受診が困難で、介助者等の第三者が要配慮者等に同行して資格確認を
補助する必要がある者
3. マイナンバーカードを取得していない者
4. マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない者
5. マイナ保険証の利用登録解除を申請した者(登録解除者)
6. マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの者
7. マイナンバーカードの返納者
③資格情報のお知らせ
マイナ保険証には、保険証の記号・番号等(資格情報)が記載されていません。
「資格情報のお知らせ」は、加入者の方が自身の資格情報を簡易に把握するために発行するもので、原則、加入者全員に送付します。また、医療機関等で、カードリーダーの不具合等により資格情報の確認ができない場合は、マイナ保険証と併せて提示すること
で受診可能となります。
現行保険証の新規発行終了後に当組合へ加入した方には、資格取得等の手続きおよびオンライン資格確認の手続き完了後、資格情報のお知らせを発行します。
※健康保険組合では、事業主から加入者情報(マイナンバー含む)の届出を受けて、
中間サーバーに登録します。健保組合での登録完了後、加入者の方はマイナ保険証
が利用可能となります。
④ マイナ保険証のメリット
マイナ保険証を利用することで、下記のようなメリットを受けることができます。
1. より良い医療が受けられる
初めてかかる医療機関でも、過去の健診や診療・薬剤の情報を医師が確認できるので、データに基づいた適切な医療を受けられます。
※ 健診や診療・薬剤情報の共有には、本人の同意が必要です
2. 手続きなしで高額な窓口負担を減らすことができる
医療費が高額になる場合、窓口での自己負担を減らすためには、事前に健康保険組合へ「限度額適用認定証」を申請する必要があります。マイナ保険証を利用すれば、健康保険組合への申請手続きが不要となります。
※ 被保険者が住民税非課税の場合は、従来どおり健康保険組合への申請が必要です
3. 医療費が少し安くなります
マイナ保険証で受診すると、医療費が最大で20円安くなり、自己負担も抑えられます。
⑤ マイナンバーカードに関する手続きおよび保険証の利用登録方法
手続きや登録方法については、下記リンクをご参照ください。問い合わせは各リンク先までお願いいたします。
・マイナンバーカードの申請方法・お問い合わせ先(外部ページに移動します)
マイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構)
・健康保険証の利用登録方法(外部ページに移動します)
マイナンバーカードの保険証利用登録方法(厚生労働省HP)