新着情報
保険証利用停止に伴う資格確認書の発行について
平素より健康保険組合事業にご協力を賜り、誠にありがとうございます。
令和7年12月2日をもって、従来の健康保険証(黄色カードタイプ)は一切利用できなくなり、マイナンバーカードによる保険証(マイナ保険証)に移行いたします。
ただし、マイナ保険証を利用できない被保険者・被扶養者の方に対しては、「資格確認書」を交付いたします。資格確認書を医療機関等へ提示することで、従来どおり保険診療を受けることができます。対象者につきましては所属する事業所から配付されますので、お受け取りいただきますようよろしくお願い申し上げます。
1.交付対象者
令和7年10月6日時点で、下記のいずれかに該当する方
・マイナンバーカードを取得していない方
・マイナ保険証の利用登録をされていない方
・マイナンバーカードまたは電子証明書の有効期限切れの方
・マイナ保険証の利用登録解除をした方
・マイナンバーカードを返納した方
2.資格確認書について
様式:はがき型(一家族につき最大5名まで封入し送付いたします)
有効期限:令和8年5月末まで
※令和8年5月に当健康保険組合の名称変更を予定しています。組合名称変更時に再度資格確認書の交付が必要となるため、上記有効期限とさせていただきます。
3.交付時期
令和7年11月予定
4.よくあるご質問
Q1. 従来の保険証は返却の必要がありますか。
A1. 令和7年12月1日までに、ご退職などにより、当健康保険組合の資格を喪失する方や、扶養から外れる方は、事業所担当者へご返却ください。令和7年12月2日以降に資格を喪失する方や、扶養から外れる方は、ご返却の必要はありません。ご自身で適切に廃棄してください。
Q2. 資格確認書は返却の必要がありますか。
A2. 資格確認書の有効期限到来前に、当健康保険組合の資格を喪失する方や、扶養から外れる方は、事業所担当者へご返却ください。有効期限が切れた資格確認書については、ご返却の必要はありません。ご自身で適切に廃棄してください。
Q3. すでに資格確認書を交付されていますが、今回の資格確認書の交付対象となりますか。
A3. すでに資格確認書をお持ちの方は、今回の交付対象外となります。
Q4. マイナ保険証を利用していますが、念のため資格確認書も発行してほしいです。発行してもらえますか。
A4. 資格確認書は、マイナ保険証を利用することができない状況の方に交付するものですので、「念のため」に交付することはできません。
5.お問い合わせ先
マルハニチロ健康保険組合
電話:03-6833-4154