マルハニチロ健康保険組合

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家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、このページで案内するすべての条件を満たしている必要があります。

認定条件

  1. その家族は健康保険法に定める扶養者の範囲であること(「家族の範囲」)。
  2. その家族に優先扶養義務者が他にいないこと。
    (優先扶養義務者とは⇒その家族の「配偶者」、その家族が母の場合は「父」、兄弟姉妹・祖父母の場合は「両親」など)
  3. 優先扶養義務者には扶養能力がなく、被保険者がその家族を扶養せざるを得ない理由があること
  4. 被保険者はその家族を経済的に主として扶養している事実があること。
    (その家族の生活費のほとんどを主として負担していること)
  5. 被保険者には継続的にその家族を養う経済的扶養能力があること。
  6. その家族の年収は被保険者の年収の2分の1未満であること。
  7. 1年を通じての収入については年額130万円未満(60歳以上は年額180万円未満)であること。
    その家族の収入は月額108,334円未満(60歳以上は月額150,000円未満)であること。

家族の範囲

被扶養者となれる家族の範囲は、三親等内の親族と決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。

被扶養者の収入

被扶養者の収入限度額

被扶養者の年齢 収入限度額
59歳以下 月額108,334円未満
(年収換算で130万未満)
60歳以上 月額150,000円未満
(年収換算で180万未満)
59歳以下の障害厚生年金の受給要件該当者

収入の範囲

  1. 給与収入(通勤交通費の非課税収入及び賞与を含む)
  2. 各種年金収入(厚生年金・国民年金・公務員等の共済年金・農業者年金・船員年金・石炭鉱業年金・議員年金・労働者災害補償年金・企業年金・各種の恩給・自社年金・非課税扱いの遺族年金・障害年金・私的年金等)
  3. 事業所得(農業・漁業・商業・工業等自家営業に基づく所得。また保険外交等自由業に基づく所得。)
  4. 不動産収入(土地・家屋・駐車場等の賃貸収入)
  5. 利子収入(預貯金・有価証券利子等)
  6. 投資収入(株式配当金等)
  7. 雑収入(原稿料・印税・公演料等)
  8. 健康保険の傷病手当金・出産手当金
  9. 雇用保険の失業給付又は傷病手当金
  10. 被保険者以外の方からの仕送り(生計費・養育費等)
  11. その他継続性のある収入(譲渡収入等)

収入の算出方法と注意

  1. 被扶養者となる方の収入基準は所得金額ではなく、税金控除前の総収入金額(賞与・通勤交通費等を含む)で判断します。収入が変動的な場合は、前年度の収入で判断します。
  2. 収入は、以下のものを除き全て収入と見なします。
    退職金、利子収入、配当金収入、不動産売買収入等一時的な収入。

被保険者と別居の場合(認定対象者が被保険者と同一世帯にない場合)

通常の認定要件のほか、下記要件も満たす必要があります。

  • 被保険者から別居の認定対象者へ送金していること。 (手渡しは不可)
  • 送金月額が認定対象者の月収以上の額であること。
  • 送金額が、被保険者の収入の1/2未満の金額であること。

自営業者の扶養認定について

  • 自営業者とは
    自営業者とは本来、自己の責任と権限のもとで収入を得ることを選択した方であり、社会通念上、経済的に自立し、事業の結果全てに責任を負うものです。
    社会保険制度上、一般的に国民健康保険あるいは国民健康保険組合(地域・業種別)に加入することとなっています。
    したがって、経営状態の悪化など、収入減少が一時的である場合は、被扶養者として認めまられません。また、従業員を雇用している場合は、健康保険制度の趣旨から被扶養者として認められません。
    家計補助的な小規模な事業であり、継続して被保険者の収入により生活を維持されている方のみ、扶養認定の対象となります。
  • 自営業者の収入
    自営業者の収入とは、確定申告における所得金額ではなく、「総収入金額から必要最小限の直接的必要経費を差し引いた額」となっております。
    マルハニチロ健康保険組合が認める「直接的必要経費」については、下記リンクをご参照ください。
    【表の見方】
    「○」…直接的必要経費として認める経費
    「△」…条件付きで直接的必要経費として認める経費
        (備考欄を参照)
    「×」…直接的必要経費として認められない経費
    自営業者の直接的必要経費について

年間収入の考え方

年間を通して勤務(年金受給)の場合 1月1日~12月31日の収入で確認
年の途中で就職した(年金受給額が変わった)場合 就職(受給額変更)日から向こう1年間の収入見込で換算
退職した場合 退職日以降、収入がない場合は0円とみなす
(ただし、失業給付を受給しない場合)

「年収の壁」に対する政府の施策について(2023年10月より)

参考リンク

「年収の壁」とは

「年収の壁」とは、税金や社会保険料が発生する基準となる年収額のことです。
健康保険等の被扶養者がパートタイマー等で働き、年収が一定以上になると、被扶養者ではいられなくなり、健康保険や国民健康保険等の被保険者となりますが、そうなると社会保険料の負担が発生して、結果として手取り収入が減少する場合があります。
社会保険における「年収の壁」は、企業規模の違い等により、年収106万円と年収130万円の2つがあります。

(出典:「年収の壁」への当面の対応策(厚生労働省))

年収106万円の壁

従業員101人以上の企業、賃金月額88,000円以上(年収:約106万円以上)等、一定の条件を満たす場合は、社会保険料が発生。

参考リンク
年収130万円(※)の壁 被扶養者の認定基準を満たさなくなるため、条件を問わず、社会保険料が発生。
  • ※60歳以上または障害者は180万円

年収130万円の壁に対する対応

被扶養者認定は前年の課税証明書等の確認で行われていますが、人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に年収が130万円以上となる場合は、事業主の証明を添付することにより、収入見込額が130万円以上であっても、引き続き被扶養者の認定を受けることができるようになります。
(同一の者について原則として連続2回までを上限とします)

年収106万円の壁に対する対応

社会保険適用促進手当(※)の支給等、労働者の収入を増加させる支援を行った企業に対して一定期間助成が行われます。

※社会保険適用促進手当
短時間労働者への被用者保険の適用を促進するため、非適用の労働者が新たに適用となった場合、当該労働者の保険料負担を軽減するために支給することができる手当です。
社会保険適用促進手当は、給与・賞与とは別に支給するものとし、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定対象に考慮しないこととされます。

  • ※対象者:標準報酬月額が10.4万円以下の方。
  • ※報酬から除外する手当の上限額:被用者保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額。
  • ※最大2年間の措置。

夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について

夫婦が共働きで、共同で子どもを扶養する場合には、年間収入(過去、現時点、将来の収入等から今後1年間を見込んだ収入)が多い方の被扶養者とします。
ただし、夫婦双方の年間収入の差額が「年間収入の多い方の1割以内」である場合は、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とします。
主として生計を維持する者が育児休業等を取得した場合、当該休業期間中は、被扶養者の地位安定の観点から特例的に被扶養者を異動しないこととします。
ただし、新たに出生した子については、改めて夫婦双方の年収を比較して認定手続きを行います。

被扶養者認定における国内居住要件の追加について

2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)

国内居住要件の考え方について

住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。

  • ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。

国内居住要件の例外

外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。

【国内居住要件の例外となる場合】

  • ① 外国において留学をする学生
  • ② 外国に赴任する被保険者に同行する者
  • ③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
  • ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
  • ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合

医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。

経過措置について

国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。

被扶養者の異動(変更)があったら

結婚や出産などにより被扶養者が増えたときや、就職や死亡などで、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は手続きが必要です。なお、当組合では、被扶養者の資格を確認するための調査を定期的に行っています。

扶養認定フローチャート

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