被保険者および被扶養者。(原則20歳以上の方が対象) ただし、同一年度内に下記健康診断を受診した方は補助の対象外となります。 ①事業所が実施した健康診断(生活習慣病健診を含む) ②特定健診 ③雇い入れ時健診
年度内(4月1日から翌3月31日)に1回限りとなります。
当健康保険組合で2万円を上限に補助します。 上限を超えた費用については自己負担となります。
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