マルハニチロ健康保険組合

マルハニチロ健康保険組合

文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大

介護保険制度の適用除外となるとき

介護保険は市区町村が運営し、40歳以上に加入が義務づけられている公的な社会保険制度で、対象となる人に介護サービスを行います。 健保組合は、健保組合に加入している介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。

介護保険制度の適用除外となるとき

40歳以上65歳未満の方でも、以下の適用除外事例に該当する場合は、介護保険の被保険者にはなりません。保険料の徴収に影響しますので、該当者は健康保険組合に届け出てください。

必要書類

【添付書類】

  • 住民票除票証明書(写)、転居届受理証明書(写)等日本国内に住所を有さない証
提出期限 ただちに
対象者
  • 海外居住者(日本国内に住所がない方)
  • 在留期間3ヵ月以下の外国人
  • 適用除外施設に入所している方
提出先 所属事業所の健保担当者
備考 適用除外事例に該当しなくなり介護保険の被保険者になる場合も、所属事業所健保担当者へ届け出てください。

【添付書類】

  • 住民票転入届受理証明書(写)等の日本国内に住所を有する証

ページ先頭へ戻る